サドル長35cmを超える車両の、型式申請が受け付けられなかった。
状況
2026年、長尺のサドルを備えた電動アシスト自転車について型式認定を申請しようとしたところ、試験機関から「サドルの長さが35cmを超える車両は受け付けられない。申請時には35cm以内にしてほしい」と求められました。
長尺サドルは、この車両の設計の核となる部分です。条件どおりに短くすれば、車両の性格そのものが変わってしまいます。当社はまず、この「35cm」がどこから来ているのかを確かめることにしました。
経緯
- 「35cmを超えるので受け付けできません」試験機関から、サドル長が35cmを超える車両は、申請時に35cm以内にするよう求められました。
- 根拠となる基準を調査根拠は、警察庁が定める普通自転車の型式認定の基準でした。これを駆動補助機付自転車に当てはめる理由や、道路交通法 第57条第2項と都道府県の規則との関係も調べました。
- 管技協へ確認公益財団法人 日本交通管理技術協会(管技協)に確認したところ、警察庁の指導にもとづく運用であるとの回答でした。
- 国会議員経験者を通じて警察庁へ照会基準そのものに関わる問いであるため、国会議員経験者を通じて、警察庁に照会しました。
- 警察庁が考え方を説明警察庁から、35cmは普通自転車の型式認定における試験方法であり、この基準に適合しないことが、直ちに道路交通法違反になるわけではないとの説明がありました。(※駆動補助機付自転車としての基準は、別途満たす必要があります。普通自転車に当たらない場合は、歩道を通行できないなどの違いがあります。)
- 管技協が受付の運用を整理管技協は、駆動補助機付自転車のみとしての申請については、個別に判断し、警察庁の見解を確認したうえで受け付けると整理しました。普通自転車と併せて申請する場合は、従来どおりの扱いです。
- 管技協が外観図を警察庁へ送り、確認管技協が申請予定の車両の外観図を警察庁へ送り、駆動補助機付自転車としての申請であれば問題ないとの回答を得ました。
- 書類が揃ったモデルから、型式申請の受理へ管技協から、必要な書類が揃ったモデルから型式申請を受理するとの連絡があり、多数のモデルが申請の受付へ進みました。
誰かと喧嘩をして突破したわけではありません。制度を一つずつ確認していった結果、適切な道筋が見つかりました。
この事例の現在地
ここでいう「受理」は、型式申請が受け付けられたという意味であり、型式認定を取得したわけではありません。これから試験に臨む段階です。
この事例で当社がしたこと
- 「受け付けられない」の根拠を、基準の文言までさかのぼって確認した
- 試験機関に運用の根拠を確認し、制度の問いは所管の行政機関に照会した
- 確認の過程を記録し、関係する機関が同じ前提で判断できるよう整理した
